電波について学ぶ。vol.2 ー第三陸特編ー

こんにちは!ドローン事業部のYamadaです。
前回は、ドローンを飛行させるうえで欠かせない「電波」について見ていきました。
前回記事はこちら:操縦・映像伝送・安全機能――

ドローンの多くの機能は「電波」があってこそ成り立ちます。
では、その電波は、誰でも・どんな状況でも自由に使ってよいものなのでしょうか。

実は、使い方や機材によっては、国家資格が必要になるケースがあります。
今回は「ドローン」と「電波」に関わりのある資格「第3級陸上特殊無線技士(通称:第3陸特)」について、みていきます!

■第3級陸上特殊無線技士とは?

第3級陸上特殊無線技士(通称:第三陸特)とは、総務省が定める無線従事者の国家資格のことです。
資格を取得することで、FPVドローンや、放送局、電気通信事業者、警察、消防、
防災行政無線、タクシー無線等、通信に関わる仕事で幅広く活躍することができます。

ドローンを飛ばすのに第三陸特は必要?

ここは、よく誤解されるポイントです。
結論から言うと、「使用する電波の種類(周波数)によって異なります」
電波の使用は、電波法という法律で定められています。
電波は目的ごとに使える周波数が決められており、ドローンも例外ではありません。
ドローンで使用される電波は、使用する周波数帯によって、無線従事者の資格や必要な手続きが異なります。
では、周波数帯別で必要な資格・手続きをみていきます。

<2.4GHz帯>
2.4GHz帯は、産業や医療分野など幅広く活用されている周波数帯です。Wi-FiやBluetoothなど、私たちの身近な通信機器にも使われており、現在販売されている多くのドローンも、この2.4GHz帯を使用しています!
2.4GHz帯を使用するドローンであれば、技術基準適合証明(いわゆる「技適」)を受けていれば、 無線局免許や無線従事者資格は基本的に必要ありません。
(技適マークで証明を受けているか確認することができます!)

<5.7〜5.8GHz帯>
一部のドローンでは、5.7〜5.8GHz帯を使用するものがあります。例えば、産業用ドローンやドローンレースなどで使用されるFPVドローン等が該当します。

5.7~5.8Ghz帯を使用する際には資格が必要となりますが、 使用する目的によって、必要な資格が変わってきます。
ホビー用・レジャー用として使用する場合は、アマチュア無線4級以上、
業務として使用する場合は、第3級陸上特殊無線技士以上の資格が必要となります。

資格取得を目指してみては?

今回は「資格」に焦点をあて、ドローンと電波についてみていきました。
ドローンを飛行するうえで欠かせない「電波」。その利用方法は「電波法」によって定められています。

安全にドローンを飛ばすためには電波の性質や法律も理解することが大切です。
そして、より理解を深める方法のひとつとして、資格取得を目指してみるのもいいかもしれません。
私Yamadaも、ついに「第三級陸上特殊無線技士」を取得しました!
学習方法や試験対策についても、機会があればご紹介します。

それでは、今回はここまでとさせていただきます。
また、次回お会いしましょう!